東京家庭裁判所 平成4年(家)12698号 審判 1992年12月10日
申立人 A1
相手方 D1 外52名
被相続人 A0
主文
一 被相続人A0の遺産を次のとおり分割する。
1 別紙遺産目録記載の不動産は全て申立人A1の取得とする。
2 申立人A1は、本審判確定後8月以内に、相手方らに対し、以下の金員を支払え。
(1) 相手方B1、同C1、同C2に対し各金3万1,177円。
(2) 相手方D1、同E1、同D2に対し各金4万4,015円。
(3) 相手方C3、同C4、同C5に対し各金4万6,766円。
(4) 相手方F1に対し金6万6,023円。
(5) 相手方C6に対し金9万3,533円。
(6) 相手方D3、同G1、同H1、同I1、同D4、同J1、同D5に対し各金13万2,047円。
(7) 相手方K1、同L1、同C7に対し各金14万0,300円。
(8) 相手方M1、同N1、同C8に対し各金18万7,066円。
(9) 相手方A2、同O1、同P1、同Q1、同R1に対し各金22万4,480円。
(10) 相手方S1、同T1、同T2、同T3に対し各金37万4,133円。
(11) 相手方U1、同A3、同D6、同A4、同V1に対し各金44万8,960円。
(12) 相手方C9に対し金56万1,200円
(13) 相手方W1、同W2、同X1に対し各金74万8,266円。
(14) 相手方Y1、同A5、同Z1、同α1、同T4に対し各金112万2,400円。
(15) 相手方β1、同A6、同γ1に対し各金224万4,800円。
二 本件手続き費用中、鑑定人○○○○に支給した金36万500円は申立人の負担とし、その余の費用は各自の負担とすること。
理由
一件記録に基づく当裁判所の事実判断及び法律判断の要旨は、以下のとおりである。
1 相続の開始及び相続分
被相続人A0は昭和43年11月6日死亡して相続が開始したところ、その相続人、同人らと被相続人との身分関係及び相続分は別紙相続関係図記載のとおりである。
2 遺産の範囲及び評価額
被相続人の遺産は別紙遺産目録記載の土地及び建物であり、同建物には申立人が居住している。
同土地及び建物評価額は、鑑定人○○○○の鑑定の結果により、合計6734万4000円と認めるのが相当である。
3 当裁判所の定める分割方法
本件遺産については、申立人が取得を希望しており、申立人が居住していることを鑑みれば、申立人に取得させることが相当である。そうすると、申立人は自己の相続分3分の2を越えて遺産を取得することになるので、その相続分を越える部分金2244万7987円(1円未満切り捨て)を相手方らにそれぞれの相続分に応じて代償金として支払わせることとする。但し、代償金の支払時期については本審判確定後8か月後とするのが相当と認められる。
なお、本件遺産分割事件は、調停段階において、本件審判と同一の調停案が呈示され、相手方のうちU1及びA4を除くその余の相手方並びに申立人はいずれも同調停案を受諾したが、相手方U1及びA4は、平成4年11月12日の調停期日に出頭しなかったので、同調停案を受諾しないものと認められ、調停手続が不成立となって、本件審判手続に移行したものである。
よって、主文のとおり審判する。
(家事審判官 松原正明)
別紙 遺産目録<省略>